2015-07-07 第189回国会 参議院 内閣委員会 第17号
例えば、受入れが特定の家事支援サービス提供企業によって行われるために、外国人家事労働者には雇用主を変更する、働く場所を変更するという自由が事実上認められない危険が高いです。そのため、雇用主に対して権利主張ができなくなるおそれがあります。しかし、外国人家事労働者の人権、権利を保障するためのシステムについては検討がなされていません。このような理由から、虐待等の危険が極めて高いと考えます。
例えば、受入れが特定の家事支援サービス提供企業によって行われるために、外国人家事労働者には雇用主を変更する、働く場所を変更するという自由が事実上認められない危険が高いです。そのため、雇用主に対して権利主張ができなくなるおそれがあります。しかし、外国人家事労働者の人権、権利を保障するためのシステムについては検討がなされていません。このような理由から、虐待等の危険が極めて高いと考えます。
○関大臣政務官 指針でございますが、我が国におきまして一定期間の家事支援サービス提供の実績を有しているということと、外国人家事支援人材と十分なコミュニケーションを図ることができる体制を整備していること、そしてさらに外国人家事支援人材の日本滞在期間中の住居を確保していることなどと伺っております。